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医療安全管理規定

医療安全管理規程

目的
第1条           
 この規程は、医療法人緑生会(以下「法人」という)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
 
医療安全管理の基本的考え方
第2条           
 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、安全な医療の提供は医療の基本である。法人および職員個々人が、医療安全の必要性・重要性を認識して、安全な医療の遂行を徹底することが重要である。よって、法人は、国などの指針を活用して、医療安全推進委員会及び医療安全管理部門を設置し、医療安全管理体制を確立するとともに、法人内の関係者の協議のもと、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、インシデント・アクシデント報告及び医療事故報告書の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直しなどを行い、医療安全管理の強化充実を継続的に図っていく。
 
医療安全管理規程の患者等に対する閲覧について
第3条           
 医療安全管理規程については、患者様・利用者様及び家族等(以下「患者等」という)に対して、その閲覧に供することを原則とし、院内掲示及びホームページの掲載により、各患者等が容易に閲覧できるようにする。
 
医療安全推進委員会の設置
第4条           
 第1条の目的を達成するため、介護老人保健施設チェルシーに医療安全推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2.委員会は医師、事務長、看護部の長、薬局長、医療安全推進委員、医療安全管理者をもって構成する。
  3.委員会の委員長は、施設長とする。
  4.委員会の副委員長は、看護部の長とする。
  5.委員長に支障あるときは、副委員長がその職務を代行する。
  6.委員会の役割は、以下のとおりとする。
   ①医療安全管理の検討及び研究に関すること。
   ②医療事故の分析及び再発防止などの検討及び委員会によって立案された防止対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること。
   ③医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること。
   ④医療安全管理のために行う提言に関すること。
   ⑤医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。
   ⑥医療訴訟に関すること。
   ⑦その他医療安全管理(事故防止)に関すること。
  7.委員会は、所掌事務に係る調査、審議などの任務を行う。
  8.委員会の検討結果については、定期的に医師に報告するとともに、医療安全推進委員を通じて、各職場に周知する。
  9.委員会の開催は、概ね毎月1回とする。ただし、必要に応じ、臨時の委員会を開催できるものとする。
  10.委員会の記録その他の庶務は、医療安全推進委員が行う。
  11.重大な問題が発生した場合には、委員会において速やかに原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図る。
 
医療安全管理者の配置
第5条           
  1.医療安全管理の推進のため、医療安全管理者を置く。
  2.医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有するものとし、理事長が任命する。
  3.医療安全管理者は、以下の業務について主要な役割を担う。
   ①医療安全管理の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
   ②定期的に法人内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
   ③各部門における医療安全推進委員への支援を行うこと。
   ④医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
   ⑤医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
   ⑥相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策にかかる患者等の相談に適切に応じる体制を支援すること。
 
医療安全推進委員の配置
第6条           
  1.各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進委員を置く。
  2.医療安全推進委員は、看護部、薬局、検査科、事務部等各部門にそれぞれ1名以上を置くものとし、介護老人保健施設チェルシーの施設長が任命する。
  3.医療安全推進委員は、医療安全管理者の指示により以下の業務を行う。
   ①各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療安全管理体制の改善方法についての検討及び提言。
   ②各職場における医療安全管理に関する意識の向上(事故防止確認のための業務開始時のミーティングの実施など)
   ③インシデント・アクシデント報告の内容の分析及び報告書の作成。
   ④委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の各職場への周知徹底、その他委員会との連絡調整。
   ⑤マニュアルの作成及び点検、見直しの提言。
   ⑥その他医療安全管理に関すること
 
医療安全管理部門の設置
第7条   
  1.委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に法人内の安全管理を担うため、法人内に医療安全管理部門を設置する。
  2.医療安全管理部門が行う業務に関する基準は以下のとおりとする。
   ①各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成する。
   ②医療安全推進委員会との連携状況、法人内研修の実績。
 
職員の責務
第8条
 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者等への医療・看護・介護などの実施、医療機器の取扱などに当たって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。
 
相談窓口の設置
第9条           
  1.患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、施設内に相談窓口を常設する。
  2.相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する。
  3.相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規程を整備する。
  4.相談により、患者等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
  5.苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理委員に報告し当該施設の安全対策の見直し等に活用する。
 
医療安全管理のための職員研修
第10条         
  1.個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上などを図るため医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。
  2.安全管理(事故防止)に関する内容とする。
  3.医療・介護に関わる場所において業務に従事するものとする。
  4.採用時、年2回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。
  5.実施内容について記録を行う。
 
第11条         
 この規定に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(別添)インシデント、アクシデント報告・管理マニュアル
(付則)この規程は、平成14年4月1日から施行する
    この規程は、平成17年4月1日から改訂実施する。
    この規程は、平成17年12月1日から改訂実施する。
    この規程は、平成20年3月31日から改定実施する。
    この規程は、平成23年4月1日から改定実施する。
    この規程は、平成24年4月1日から改訂実施する。
    この規程は、平成29年11月1日から改定実施する。
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